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確定申告

業務委託で仕事を受けていたら確定申告が必要

バイク便と確定申告

バイク便ライダーがバイク便の業者に雇用されている場合には、サラリーマン扱いとなりますので会社が源泉徴収し副業などをしていない、医療費控除を利用しないなどの場合、確定申告の必要はありまません。
しかしバイク便ライダーとしてバイク便業者と業務委託契約をして働いている場合には確定申告が必要です。

確定申告を行う場合には収入から経費を差し引くことができますが、バイクについてはどの経費になるのかわからないという人も多く、またバイクに関連するものをどこまで経費計上していいのかという疑問もあります。
バイク便で業務委託として働く場合の確定申告でバイクに関する経費について理解する事も重要です。

バイクも経費に計上できる?

バイク便ライダーとして働いている場合、バイクは事業用資産になります。
事業で利用する車と同様に資産計上した上で減価償却して必要経費を計上する事になるのです。
この減価償却というのは、一般的に複数年に渡り業務で利用する事が予想され、時間がたつと価格や価値が下がるものを一定年数に分けて経費計上する方法となります。

バイクを購入したらその後、業務用としてある程度の期間利用するでしょう。
しかし売却する時にはそのバイクを購入したときよりも価格が下がっているため減価償却資産を考える事ができるのです。

バイクの減価償却期間はどのくらい?

必要経費として何年かに分けて減価償却していけるバイクは、何年にわけて必要経費として計上できるのか、これもバイク便ライダーとしては気になります。
減価償却資産の耐用年数は資産によって決まりがあり、バイクの場合は排気量冶金学に関係なく「新車で3年」です。
資産の利用月数に応じて計上する必要があるので、バイクを新車で買った月から36ヶ月間に亘り経費計上できることになります。

バイクを中古で購入した場合は、法廷耐用年数が2年となるため経費計上は24ヶ月に分けての計上です。
またこの減価償却は新車・中古に関係なく同じ額を計上する定額法によって行います。
ただ事前に減価償却資産売却法法の選択書を作り税務署に提出する事で、定額法以外定率法も選択でき、定率法の場合は初年度の経費計上額が多くなり、年々少なくなっていく方式です。

バイクの本体以外で必要経費に計上できるもの

バイクの本体を購入した際に必要経費に計上できますが、それ以外にも業務に必要だと判断できるものであれば必要経費に計上できるものがあります。
業務に利用しているバイクの自動車税や自賠責保険・任意保険料、ガソリン代やバイクの修理費用に付属品の料金、さらには駐輪場代なども業務で使っているようなら経費計上できるのです。

業務に必要なものであればどんなにこうしたもの以外でも経費計上できます。
逆に業務に必要として経費計上しても改修費など必要ではないと判断されると全額か一部の経費を必要経費と認めないこともあるので注意が必要です。