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バイク便を開業したい

バイク便の開業要件とは?

バイク便とは、企業や個人から荷物や書類を頼まれて、料金を受け取り指定された場所まで配送する仕事です。
そのため、事業を始める際には運輸局に届け出が必要となります。
ただしすべてのバイクが対象ではなく、総排気量が125ccを越えるバイクでの配送時のみ届け出が必要です。
したがって自転車や原付バイクで配送を行う場合、個人事業主として税務署への開業届の提出は必要なものの、運輸支局の許可や届け出は不要です。

具体的に、バイク便を開業するための要件について説明します。
まず、事務所と休憩や睡眠を取るための設備です。
これらは自分で所有するか賃貸で用意できることが条件ですが、広さに制限はありません。

次に、1台以上の車両を用意することが求められます。
ローンで購入した車両やリース車両でも届け出はできますが、自身の名前が車検証の「使用者」として登録されていることが条件です。

もう一つ、運転手および運行管理責任者が要件となります。
運転手には運転免許証が必要ですが、運送業の経験や資格は必要ありません。
また、運転手とは別に運行管理責任者を設置しなければならないものの、そのための資格はありません。
よってこれらは兼任が可能で、実際多くの個人事業主は運転手と運行管理責任者を1人で担当しています。

バイク便の開業に必要な書類と手続き

バイク便の開業に必要な書類は、貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届出書・運賃料金表、事業用自動車等連絡書の3種類と、軽自動車届出済証、あるいは車検証です。
最初に挙げた3種類の書類は、運輸支局の窓口で手に入ります。
これらの書類を用意し、運輸支局に提出してください。
届け出が受理されると、事業用自動車等連絡書に経由印が押されたものが返されます。

次に新しい車検証とナンバープレートの発行手続きを進めますが、手続きを行う窓口は営業所の管轄登録部門です。
そのため、運輸支局で登録手続きができない場合もあります。
たとえば大阪府でバイク便の事業を始める際、大阪運輸支局が届出を受け付ける窓口となりますが、新たな車検証とナンバープレートの発行は営業所の所在地によって管轄登録部門が異なります。
それゆえ、営業所が寝屋川市の場合は大阪運輸支局が担当となりますが、大阪市に営業所がある場合はなにわ自動車検査登録事務所が対応窓口となるのです。

このように営業所を設置する地域によっては、運輸支局だけで緑ナンバーが交付される場所もあれば、運輸支局と自動車検査登録事務所を訪れる必要がある場所もあります。
そのため、事前に運輸支局に問い合わせて確認することが重要です。
このような手続きを経て、ナンバープレートの交付に至ります。
ナンバープレートを受け取ったら、バイクに装着してバイク便の開業手続きが完了です。