バイク便の勘定科目
バイク便の経費に関する仕訳には、「荷造運賃」と「通信費」の2つの主要な勘定科目が存在します。
どちらを利用すべきかは、バイク便で商品を輸送し売上が生じる場合は「荷造運賃」を、取引先や関連企業に書類などを送付し売上が発生しない場合は「通信費」を使用するという明確な違いがあることに注意しましょう。
「荷造運賃」は商品輸送の際の輸送費用を表す勘定科目で、「通信費」は商品以外のものの輸送費用を表す勘定科目です。
バイク便の仕訳の例
ケース別に、バイク便の仕訳の仕方を確認しておきましょう。
配達員に直接現金で支払った場合のバイク便の仕訳は、本店から支店へ資料を送る際に1,000円の現金を支払ったとして、借方に通信費1,000円、貸方に現金1,000円が記載されます。
次に、インターネットを利用してクレジットカードで支払った場合のバイク便の仕訳です。
本店から支店へ資料を送る際に1,000円をクレジットカードで支払った場合、借方に通信費1,000円、貸方に未払金1,000円が記載されます。
その後、登録済みの銀行口座からバイク便の運賃が引き落とされる際には、借方に未払金1,000円、貸方に普通預金1,000円が記載されるという具合です。
請求書で後日まとめて支払う場合を考えてみましょう。
この場合、お客様に商品を送り1,000円の請求書を支払うとすると、借方に荷造運賃1,000円、貸方に買掛金1,000円が記載されます。
また、後日届いた請求書を現金で支払う際には、借方に買掛金1,000円、貸方に現金1,000円の記載です。
消費税はどうなる?
課税・非課税の区分については、海外への荷物輸送の場合は非課税となりますが、バイク便は国内取引のため課税対象となります。
バイク便の会社によって異なりますが、バイク便の消費税は運賃に内税として含まれるのが一般的です。
お客様に商品を送る際の1,000円の請求書支払いについて確認しましょう。
消費税率10%を考慮した場合の仕訳は、借方に買掛金900円、貸方に買掛金1,000円、および借方に仮払消費税100円が記載されます。
最後に、バイクを経費にできる条件についても確認しておきましょう。
バイクを経費計上するためには、事業活動でバイクを使用していることが条件です。
たとえばバイク便や検針業務での使用などは、経費として計上できます。
事業活動においてバイクが必要であることが説明できれば、経費に計上して問題ありません。
もちろん、個人用途で購入するバイクは経費にはなりません。
仕事と個人用途でバイクを共用している場合、事業活動での利用割合を合理的に按分し、事業活動で利用している部分だけを経費として計上します。