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バイク便は緑ナンバーが必要?

バイクにも存在する緑ナンバー

トラックやバスのような自動車と比べて知られていないかもしれませんが、実はバイクにも緑色のナンバープレートが取り付けられているものが存在します。
都会の渋滞が多い場所で、緊急や急ぎの荷物を届ける際に活躍するバイクは、小回りが利くことや機動力が高いことが特徴です。

そのため、運送業で使われるバイクにはおもに緑色のナンバープレートが取り付けられています。
最近では、ウーバーイーツのような個人配達ライダーをよく見かけることもあるでしょう。

バイクに緑ナンバーが必要なケース

運送業で使用されるバイクすべてに緑色のナンバープレートがつけられているわけではありません。
貨物自動車運送事業法によれば、バイク便は貨物軽自動車運送事業とされ、他人の要望に対し有料で自動車を使って貨物を運搬する業務とされています。

この法律のなかで、「自動車」の例として「二輪の自動車」が挙げられています。
何のことかと思ってしまいますが、要は原付一種および原付二種を除いた排気量が126cc以上のバイクのことです。
個人であろうと法人であろうと、排気量が126cc以上のバイクを配達業務に使用する場合には緑色のナンバープレートを取り付ける必要があるということになります。

緑ナンバーの取得方法

緑色のナンバープレートを取得する際には、法人の場合は事務所や会社の所在地が必要となりますが、個人事業主の場合は自宅の住所を使用してもかまいません。
取得手続きとしては、管轄する運輸支局輸送窓口に行き、運賃料金設定届と貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出する必要があります。
これらの書類は窓口で手に入れることもできますし、運輸局のウェブサイトからダウンロードして印刷して利用することもできます。

運賃料金設定届は、自分が始める配達業の料金設定を記載する書類です。
両方の書類を提出した後、事業用自動車連絡書が渡されますので、それも記入して窓口に提出しましょう。
すべての書類を提出して問題がなければ、早ければその日のうちに緑色のナンバープレートが交付されます。

さらに上記の書類に加えて、車検証(軽自動車届出済証)、自賠責保険証明書、もともと使っていたナンバープレート、認印、そして変更手続きの手数料が必要になります。
事前に届け出を行う運輸支局に手数料や必要書類の確認をしておくと、安心してスムーズにナンバープレートの取得ができるでしょう。
上記の手続きがスムーズに進めば、1日で完了することができます。

しかし、手続きを行わずに運送業を行ってしまった場合、貨物自動車運送事業法第70条に基づいて最大3年の懲役または300万円以下の罰金が科されることになります。
そのため適切な手続きを行い、緑色のナンバープレートを取得してから運送業に従事することが重要です。