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バイク便ライダーの雇用形態

バイク便ライダーの雇用形態ってどうなっているの?

都内などでよく見かけるバイク便ライダーですが、ふとどういう働き方をしているのかなと思う事もあります。
バイク便ライダーとしてこれから働きたいと思っている方も雇用形態波動なのか、気になるところでしょう。

厚生労働省はバイク便ライダーは労働者とする通達を都道府県労働局長に出したことで、バイク便ライダーの雇用形態について大きく変わる可能性を秘めていたのです。
バイク便ライダーの雇用形態について雇用と業務委託の違いなど、よく理解しておく必要があります。

バイク便ライダーは個人事業主?それとも労働者?

この通達があるまではバイク便業界にとってバイク便ライダーは個人事業主であり、会社は個人事業主であるバイク便ライダーと契約し配送業務に従事してもらっていました。
この業務形態の場合は労働者ではないので労災や雇用保険の適用は必要なかったのです。

しかし一定の要件を満たす場合は契約形態であっても「労働者性が高い」という厚生労働省の見解でバイク便業者はバイク便ライダーを雇用するのか、契約形態の見直しをするのか迫られることになります。

雇用される場合のメリット

バイク便ライダーにとっては保護される事が多くなるため、待遇改善になるかもしれません。
雇用される事で安定した給料が入ってきますし、労災も社会保険も加入できるとなれば安心度も強くなります。

業者としても雇用する事で常に安定した業務ができるともいえます。
大きく事業を展開していバイク便業者にとってはメリットもあると考える事ができるのです。

雇用した場合のデメリット

この通達はバイク便以外、自転車便についても同じように通達したもので、通達で示した契約形態にある場合にはバイク便ライダーなどを雇用するか、もしくは労働者性が薄くなる雇用形態にする事を通達し改善しない業者については、労基法などから適正な措置を執るとしています。
ライダーを雇用するとなれば雇用保険に労働保険・社会保険なども加入が必要になりますし、労働時間や残業代など労働法令が適用されるため、これまでのような業務ができなくなる可能性もあるのです。

ライダーにとっては仕事を選ぶ事ができ、自分の好きな時間・自分が勤務できる時間で仕事をする事ができるのですが、業務を依頼する方としてはこれによって統制がつかない事にもつながります。
この通達が厳格に行われるとしたら、中小や零細などの企業として力が無い企業は破綻する事が目に見えているともいわれているのです。

どのような契約ならいいのだろう?

ライダーを雇用することで会社が倒産してしまう事もある、そんな不安を抱えているバイク便業者としては労働者性の薄い契約をライダーと結ぶ事を考えなければなりません。
バイク便業者はどのような契約であれば労働者性が薄い契約となり、雇用しなくても良くなるのかガイドラインがほしいとしています。

しかし厚生労働省側からは明確な意見が来ていない状態で、各自適正な雇用や契約に努めてほしいというにとどまっているようです。
これから先のバイク便はライダーとの雇用契約をどう考えていくか、しっかりと業者ごとに考える必要があります。