バイク便ライダーに労災保険があるって知っていますか?
バイク便ライダーはフリーで働く人も多いので労災保険は関係ないと思っている人も少なくないようです。
しかし労災保険には特別加入者の範囲拡大があり、総排気量125cc以下のバイクで貨物運送事業を行う「自営業者」についても労災加入が可能なのです。
労災保険は労働者が仕事をしている時間帯や通勤などで災害に合った婆合いに給付を行う制度となります。
労働者を使用せず業務を行う自営業者、一人親方なども利用できる用になったのです。
この制度が労災保険の特別加入制度というもので、平成25年4月1日から125cc以下の道路運送車両法に基づく原動機付き自転車を使用する自営業者も利用できるようになっています。
バイク便のライダーは労働者になるのかそれとも自営業者になるのか
自営業者や一人親方も労災保険を利用できるようになったと話を聞くと、バイク便ライダーはどうなのか、これも気になります。
バイクを利用して貨物運送事業を行うもの、イコールバイク便ということになりますが、以前は労働者なのか使用者なのかという確固たる判断基準がありませんでした。
バイク便として働くライダーも会社側から「個人事業主」とされたことで勤務中虹子が発生しても労災適用とならない事もあったのです。
しかし平成19年にバイク便ライダー等の労働者性について通達がありこれによってどう判断すればいいか少しわかりやすくなりました。
使用従事関係を肯定する事、つまり労働者性が強くなるかどうかが要素となっています。
例えば仕事依頼に対して諾否の自由がないか、配送業務の遂行方法に詳細な指示を受けているか、出勤状況が出勤簿で管理されているかといった判断基準です。
自営業者としての契約であっても実態の中でこういった判断基準に該当していると労働者と判断される事が多くなります。
こうした判断基準を探る中で契約の形態や働き方を見てバイク便ライダーは、自営業主と判断されるバイク便ライダーは、労災保険の特別加入に当てはまるとされるようになりました。
労働者と判断された場合にはこの労災保険の特別加入を利用する事無く、会社の労災を利用して事故発生時の保険給付を受けられます。
保護が少なかったところから保護対象になった
労災保険の特別加入によってバイク便ライダーも、交通事故を起こした時など補償を受ける事ができるようになり、より安心して働けるようになりました。
労災保険を受けられれば、怪我で万が一働くことができない期間も補償によって生活する費用を受け取る事ができます。
労災保険は企業歯科関係ないことを考えている方も多いのですが、こうした特別加入などの法改正が行われる事もあるため、情報をしっかり集めておく事も重要です。
万が一を考えて労災についてよく理解しておくことが大切な事となります。