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路側帯と路肩の走行は違反になるの?

路側帯って何?

ある程度の広さを持つ道路になると、道路の脇に白線が引かれています。
道路に歩行者専用の歩道が設けられていない場合、この白線の外側は路側帯という扱いとなり、歩行者専用のエリアとなります。
路側帯は歩行者専用なので、バイクは進入することはできません。

バイクの走行においては、キープレフトが基本です。
道路交通法でも、バイクや自転車などの軽車両は道路の左側を走行するようにと規定されています。

複数の車線がある場合にはバイクは最も左車線を走るのが基本となるわけですが、路側帯はバイクや自動車が侵入してはいけないエリアなので、キープレフトだからと言って路側帯を走行するのはNGです。
渋滞の場合でも、路側帯を走行することは認められていないので、注意してください。
万が一路側帯を走行した場合、道路交通法違反となってしまいます。

路肩と路側帯の違い

道路に歩道がない場合には、白線の外側は路側帯となります。
しかし道路に歩道が設けられている場合、白線の外側は路側帯ではなく、路肩という扱いになります。
路肩は歩行者が歩く場所ではなく、バイクが進入したり走行しても違反行為にはなりません。

4輪自動車は、路肩を走行することはできません。
あくまでも2輪のバイクのみがOKなエリアと規定されています。
道路の脇にひかれている白線の外側という点では共通していても、路側帯なのか路肩なのかによってバイク走行の可否が異なるのです。

一般的には、バイクの路肩走行は問題ありません。
しかし高速道路において路肩は緊急車両専用のエリアなので、バイクでも渋滞しているからという理由で路肩を走行するのはNGです。
この点は注意しましょう。

路肩の追い越しはNGになる可能性あり

バイクだけに限らず、道路を走行する自動車や自転車は、ほかの車両を追い越す際には右から追い越すというルールが道路交通法で規定されています。
路肩を走行することが禁止されていないバイクの場合でも、路肩での追い越しには注意が必要です。

例えば渋滞などで停止している自動車やバイクの列に対して、路肩車線を使って左側から追い越す行為は違法行為には該当しません。
相手車両が停車している場合、及びもともと路肩を走行しているバイクが左側車線を走行する車両よりも速いスピードで追い越す場合には、違法行為にはならないからです。

しかし、走行中の動いている車両に対して路肩への車線変更を含めて追い越す場合、違法行為となる可能性があります。
特に左側車線を走行している前方の車を追い越そうと、右側車線ではなく路肩を使って左側から追い越した場合、違反金は原付なら6,000円、そのほかのバイク車両なら7,000円となり、違反点数は2点の減点となってしまいます。
基本的には、路肩を使っての追い越しは、渋滞中以外はしてはいけないと覚えておくと良いでしょう。