原付が右折するときに大回りする法律
二段階右折という法律をご紹介します。
50cc以下の原付1種のバイクに関する法律で、右折のやり方です。
まず、曲がるところが見えたら、左に行きます。
そして、曲がる場所まで、あと30mほどというところに来たら、右ウインカーをつけましょう。
そのまま、青信号をまっすぐ行って、反対側についたら車体を違う向きにして、ウインカーを消してください。
それから、信号が青になったのを確認して進みます。
右折する原付と直進する自動車の間の事故を、避けるための法律です。
つまり、右折の際、原付は大回りしてほしいということでしょう。
標識によっては二段右折禁止
標識は「二段階右折をしなさい。」というものもありますが、「危険なので、反対側の交差点に停車しないでください。」という意味のものもあります。
このあたりは良く気を付けたいものです。
では、どちらの標識も掲げていない場合は、どうするべきでしょうか。
道路交通法では、片側3車線以上の道を原付が右折で通るのであれば、二段階右折が義務です。
たとえば、左折レーンと直進レーンがあって1車線という道路や、2車線で右折レーンの道路が考えられます。
違反したら罰金
もしも、うっかりして違反してしまったら、罰金になるので気をつけましょう。
違反名は交差点右左折法違反です。
反則金は3000円で、違反点数は1になります。
安全のために、法律を守ってください。
四輪のドライバーは原付のウインカーに注意
四輪のドライバーは原付がウインカーを光らせて、左車線から交差点に行こうとしているのを見たら、二段階右折を試みているのだと解釈しましょう。
また、赤信号の時も要注意です。
二段階右折の原付が、信号待ちしている車の列の一番前に潜入します。
50ccを超えたバイクよりも原付は、速さが遅いので、追い越しをするときは、安全に気を配ってあげてください。
50cc超えのバイクの二段階右折は法律違反
原付2種になると、原付1種と扱いが違います。
もしも、原付2種が右折レーンにうまく入ることができなくて、原付二段階右折標識のある道で、二段階右折をしたら「交差点右左折方法違反」です。
なぜならば、原付2種というと、原付1種よりも車体が大きいので、二段階右折をしてしまうと、後ろから来る車両の邪魔になってしまいます。
つまり、二段階右折は50ccのバイクのみです。
もしも、50ccよりも大きなバイクが右折レーンにうまく入れなかったら、慌てないようにしましょう。
直進するか、左折します。
または、そのまま進んで、良い場所を見つけてUターンすると良いです。
因みに違反したら、交差点右左折法違反で、4000円の罰金と違反点数が1になります。
気をつけて運転しましょう。